内閣が定める建築基準法施工令に以下の記述があります
(外壁内部等の防腐措置等)第四十九条 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
引用元
電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトです。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325CO0000000338
写真は新築戸建住宅の玄関です。
1.2.3と数字が書いてある現場スケールのちょうど2のあたりが
土台の上端(うわば)と呼ばれる部分です
建築基準法では地面から1メートルとなっていますが、建築現場ではこれからコンクリートが入ったりするので地面の基準がわかりにくいので僕たち防蟻屋は土台の上端から1メートル以上の部分全体に防蟻剤を散布します。
これは建築基準法に定められている義務なので、全ての新築住宅にこのような防蟻施工が行われているのです。